みえ共済

火災共済パンフレットPDF

突然の事故・災害からあなたを守ります。

総合火災共済

  • 火災
  • 落雷
  • 破裂・爆発
  • 風災・ひょう災・雪災
  • 盗難
  • 水災
  • 水ぬれ
  • 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突など
  • 騒じょう、労働争議に伴う破壊行為等

普通火災共済

  • 火災
  • 落雷
  • 破裂・爆発
  • 風災・ひょう災・雪災

普通火災共済Ⅱ

  • 火災
  • 落雷
  • 破裂・爆発
火災
火災により共済の対象に損害が生じたとき
落雷
落雷による衝撃によって共済の対象に損害が生じたとき
破裂・爆発
ボイラの破裂やガス爆発により共済の対象に損害が生じたとき
風災・ひょう災・雪災
台風・豪雪・ひょうにより共済の対象に損害が生じたとき
盗難
盗難により共済の対象に損害が生じたとき※商品は対象外です。
水災
台風、洪水、豪雨、高潮などにより、共済の対象に損害が生じたとき
水ぬれ
給排水設備の事故またはほかの戸室の事故により共済の対象に損害が生じたとき
建物外部からの物体の落下、飛来、衝突など
航空機の墜落や付属品の落下、車両の飛び込みなどで共済の対象に損害が生じたとき
騒じょう、労働争議に伴う破壊行為等
デモやストライキなどの暴力行為もしくは破壊行為によって共済の対象に損害が生じたとき

ご契約金額は時価いっぱいにご加入ください
いずれの場合も、ご契約金額が上限です

①ご契約金額が共済価額(時価)の80%より少ない場合 ※1

普通火災共済Ⅱの非住宅物件の場合
※1 普通火災共済、普通火災共済Ⅱの非住宅物件の場合は下記のとおりとなります。
ご契約金額が時価額より少ない場合

②共済金額が共済価額(時価)と同じ場合

共済金額が共済価額(時価)と同じ場合

自然災害のお支払いについて

自然災害(風災・ひょう災・雪災・水災)の損害から除外する物件
※「水災」は総合火災共済加入の方のみ対象です。

  • ・門、塀、垣、その他の付属工作物(取付け支柱・金具等を含む)
  • ・建物に付属する物置、納屋、車庫、その他の付属建物(収容品を含む)
  • ・看板、ネオン、冷暖房室外機、太陽光発電(屋根据置型)、エコキュート、温水器、アンテナ、日除け、その他屋外設備、什器(取付け支柱・金具等含む)
上記建物に損害が発生しても支払対象になりません。 普通火災共済Ⅱにご加入の場合、自然災害の損害は、補償の対象になりません。

風災・ひょう災・雪災

台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により建物、家財等に20万円以上の損害が生じたとき

1.損害共済金計算式

2.1.の計算で損害共済金が5万円または共済金額の1%を乗じて得た額のいずれか低い額に満たないときは共済金額の1%の額をお支払いします。※1回の事故につき1敷地内ごとに5万円を限度とします。

水災(総合火災共済加入の方のみ対象)

床下浸水による損害は支払いの対象外です。

台風、洪水、豪雨、高潮などによる損害が生じたとき

1.建物または家財等にそれぞれ共済価額の30%以上の損害が生じたとき 水災共済金計算式
2.床上浸水または地盤面より45cmをこえる浸水により建物または家財等に損害が生じたとき
共済金額×支払割合(5%)=水害共済金 ※1回の事故につき1敷地内ごとに100万円 または損害の額のいずれか低い額を限度とします。
※詳細なお支払い条件等は、パンフレット及び自然災害共済金の計算方法をご確認ください。




休業対応応援共済

休業対応応援共済

中小企業・小規模事業者の被災時に事業継続を支援する共済です。

幅広い安心をご提供いたします

店舗、作業場等の事業用建物が、地震、津波、台風、雪災をはじめ火災等の災害により全損もしくは一部損の損害を受けた結果、事業が完全に休止した場合に休業日数※に応じて共済金をお支払いします。
  • ※ 休業日数は約定日数を限度とし、共済の対象建物の損害状況から事業活動を完全に休止せざるを得ないと認められる期間を超えないものとします。なお、全損の場合は約定日数に応じて共済金をお支払いします。

共済金をお支払いする主な事由

次のいずれかに該当する災害によって対象となる建物が損害を受けた結果、事業活動が完全に休止したために生じた損失に対して共済金をお支払いします。

ここが新しい!
地震・噴火・津波の自然災害による損害も補償

  • 火災
  • 落雷
  • 破裂・爆発
  • 風災・ひょう災・雪災
  • 盗難
  • 水災
  • 水ぬれ
  • 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突など
  • 騒じょう、労働争議に伴う破壊行為等