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新型コロナウイルスに関する金融上の特別措置について
お知らせ 2021年1月15日
この度の新型コロナウイルス感染症による影響を受けられました皆様には、心よりお見舞いを申し上げます。
当組合は、ご契約者様が新型コロナウイルス感染症による影響(※)を受けられた場合、下記特別措置を実施しております。
この特別措置の適用をご希望のご契約者様は、当組合または取扱代理所までお問い合わせください。
1 継続契約の更新手続き
2021年1月15日~2021年3月31日の間に満期を迎えるご契約を対象として、更新手続きを2021年3月31日まで猶予します。
2 共済掛金の払い込み
2021年1月15日~2021年3月31日の間に共済掛金(契約内容変更に伴う追加共済掛金を含む)をお支払いいただくべきご契約を対象として、共済掛金の払い込みを2021年3月31日まで猶予します。
※ ご契約者様が新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として取扱代理所との対面をご希望されない場合、ご契約の取扱代理所が休業や業務縮小・対面募集を自粛している場合など、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。
新型コロナウイルス感染拡大が収まらない場合は、特別措置の適用期間を延長することも考えられます。延長する場合には再度掲載いたします。