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新型コロナウイルス感染症における「みなし入院」の取扱い終了について

お知らせ 2023年4月28日

 
お客さま各位


新型コロナウイルス感染症における「みなし入院」の取扱い終了について
 
 
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んで追悼の意を表しますとともに、罹患された方々に心からお見舞い申し上げます。

 みえ共済(三重県中小企業共済協同組合、以下「当組合」)は、新型コロナウイルス感染症における自宅療養等につきまして、2020年4月より入院の特別取扱い(以下「みなし入院」)を実施しております。また2022年9月26日以降は「重症化リスクの高い方」に限定して「みなし入院」の特別取扱いを継続しております。

 今般、2023年5月8日以降、特段の事情が生じない限り、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを「2類感染症相当の感染症」から季節性インフルエンザと同じ「5類感染症」に変更するという方針が政府から公表されております。
この感染症法の位置づけの変更にともない、新型コロナウイルス感染症に関する「みなし入院」の取り扱いを終了することをお知らせ致します。



1.「みなし入院」による疾病入院共済金等の特別取扱い終了
 2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方は「重症化リスクの高い方」に限り疾病入院共済金等のお支払い対象としていた取り扱いを終了します。
 今後のご請求範囲は以下のとおりとさせていただきます。



2.今般の「みなし入院」取扱終了の経緯
 当組合の共済約款において「医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り常に医師の管理下において治療に専念する」場合にお支払いする旨を定めております。しかしながら、2020年4月当時、新型コロナウイルス感染症の拡大をうけ医療の逼迫等により、自宅療養や宿泊療養を余儀なくされる状況が発生しました。
 こうした状況をふまえ、自宅療養や宿泊療養についても、感染症法上の入院勧告・措置等の対象であるとし「入院」と同様とみなす特別取り扱いを実施し、また2022年9月26日以降は対象者を「重症化リスクの高い方」に限定し疾病入院共済金等のお支払いをすすめてまいりました。
 今般、「5類感染症」への変更により、新型コロナウイルス感染症が季節性インフルエンザ等と同じ位置づけになり、感染症法上の入院勧告・措置等の対象ではなくなります。
 このような社会状況の変化をふまえ、2023年5月8日以降については「みなし入院」の特別取扱いを終了させていただくこととなりました。
 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。


※2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された、重症化リスクの高い方で「みなし入院」の対象となる方については、必要書類でのご提出をお願いいたします。

※上記取扱いに変更があった場合は改めてご連絡します。


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新型コロナウイルス感染症におけるみなし入院の取扱いについて