みえ共済

  • ホーム
  • 新型コロナウイルス感染症における「みなし入院」の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症における「みなし入院」の取扱いについて

お知らせ 2022年9月21日

 
お客さま各位
 
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、罹患された方々に心からお見舞い申し上げます。

みえ共済(三重県中小企業共済協同組合、以下「当組合」)は、2020年4月より実施している入院の特別取扱い(以下「みなし入院」)について、2022年9月26日(月)以降のお支払いの対象を以下のとおりとさせていただきます。

1.「みなし入院」による入院共済金等のお支払い対象
 2022年9月26日(月)以降に医師により新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設または自宅等にて療養をした場合、以下の重症化リスクの高い方を「みなし入院」による入院共済金等のお支払い対象といたします。

【重症化リスクの高い方】
 ① 65歳以上の方
 ② 入院を要する方
 ③ 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方
 ④ 妊娠中の方
 ※2022年9月25日(日)までに診断された方については、上記の対象の方に限らずお支払いの対象となります。
 ※65歳未満の方でも上記の②、③、④のいずれかに該当する方については、お支払いの対象となります。



2.今般の見直しの背景等
 当組合の共済約款において「医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り常に医師の管理下において治療に専念する」場合にお支払いする旨を定めています。
 2020年4月当時、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、病院又は診療所への入院が必要であるにもかかわらず、病床の逼迫等の事情により入院することができない状況が発生した結果、宿泊施設や自宅等での療養が行われることとなりました。
 こうした状況を受けて、宿泊施設や自宅等での療養について感染症法上の入院勧告・措置の対象であること等を踏まえ、入院が必要にもかかわらず、宿泊施設または自宅にて医師等の管理下で療養を行った場合、「入院」と同等に取り扱い、共済金をお支払いする対応を実施してまいりました。
 しかしながら、新型コロナウイルスの感染者数が増加する昨今の状況においては、重症者の割合がこれまでと比べ低い水準であり、軽症・無症状の方の割合が高まっている状況にあります。さらに今般、政府において、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲について、2022年9月26日以降、全国一律に上記の重症化リスクの高い方に限定されることになりました。発生届の対象とならない方(重症化リスクの高い方に該当しない方)については、入院とみなすことができる証明書類等が入手できなくなり、入院が必要な状態と判断できなくなります。
 こうした状況変化を踏まえ、発生届の対象とならない方における入院の必要性や今般の政府における措置等に鑑み、2022年9月26日(月)以降については「みなし入院」による入院共済金等のお支払い対象を上記の重症化リスクの高い方へと見直すことといたしました。
なお、今後も政府の動向や法令の改正等がなされた場合には、必要に応じて更なる対応を行う可能性がございます。



3.見直し後のご請求手続き(必要書類)について

 医療機関にご入院された場合
  ・医療機関が発行する以下の書類
   ① 診療証明書
   ② 退院療養証明書 など

 宿泊施設や自宅等で療養された場合(重症化リスクの高い方のみ)
  ・My HER-SYSの療養証明書(画像)
 
  ・妊娠中の方の場合・・・ 母子手帳など、妊娠されていることが確認できる書類

  ・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナウイルス感染症治療薬または酸素投与が必要と医師が判断する場合・・・ 医療機関から受領した診療明細書、薬局から受領した薬の説明書等の治療薬投与もしくは酸素投与がされたことが確認できる書類
    
 上記以外に当組合で確認すべきことで必要な書類 など


※2022年9月25日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方については、組合が定める必要書類でのご提出をお願いいたします。

PDF版はこちらです
新型コロナウイルス感染症におけるみなし入院の取扱いについて  
                                      以上