みえ共済

みえ共済は経済産業省と日本健康会議が共に認定する「健康経営優良法人2023(中小規模法人部門)」に認定されました。

健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。

みえ共済は2020年より健康経営優良法人の認定を取得いたしております。今後も、職員の健康維持と増進に取り組みながら、働きやすい職場づくりを目指します。
 
お客さま各位
 
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、罹患された方々に心からお見舞い申し上げます。

みえ共済(三重県中小企業共済協同組合、以下「当組合」)は、2020年4月より実施している入院の特別取扱い(以下「みなし入院」)について、2022年9月26日(月)以降のお支払いの対象を以下のとおりとさせていただきます。

1.「みなし入院」による入院共済金等のお支払い対象
 2022年9月26日(月)以降に医師により新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設または自宅等にて療養をした場合、以下の重症化リスクの高い方を「みなし入院」による入院共済金等のお支払い対象といたします。

【重症化リスクの高い方】
 ① 65歳以上の方
 ② 入院を要する方
 ③ 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方
 ④ 妊娠中の方
 ※2022年9月25日(日)までに診断された方については、上記の対象の方に限らずお支払いの対象となります。
 ※65歳未満の方でも上記の②、③、④のいずれかに該当する方については、お支払いの対象となります。



2.今般の見直しの背景等
 当組合の共済約款において「医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り常に医師の管理下において治療に専念する」場合にお支払いする旨を定めています。
 2020年4月当時、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、病院又は診療所への入院が必要であるにもかかわらず、病床の逼迫等の事情により入院することができない状況が発生した結果、宿泊施設や自宅等での療養が行われることとなりました。
 こうした状況を受けて、宿泊施設や自宅等での療養について感染症法上の入院勧告・措置の対象であること等を踏まえ、入院が必要にもかかわらず、宿泊施設または自宅にて医師等の管理下で療養を行った場合、「入院」と同等に取り扱い、共済金をお支払いする対応を実施してまいりました。
 しかしながら、新型コロナウイルスの感染者数が増加する昨今の状況においては、重症者の割合がこれまでと比べ低い水準であり、軽症・無症状の方の割合が高まっている状況にあります。さらに今般、政府において、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲について、2022年9月26日以降、全国一律に上記の重症化リスクの高い方に限定されることになりました。発生届の対象とならない方(重症化リスクの高い方に該当しない方)については、入院とみなすことができる証明書類等が入手できなくなり、入院が必要な状態と判断できなくなります。
 こうした状況変化を踏まえ、発生届の対象とならない方における入院の必要性や今般の政府における措置等に鑑み、2022年9月26日(月)以降については「みなし入院」による入院共済金等のお支払い対象を上記の重症化リスクの高い方へと見直すことといたしました。
なお、今後も政府の動向や法令の改正等がなされた場合には、必要に応じて更なる対応を行う可能性がございます。



3.見直し後のご請求手続き(必要書類)について

 医療機関にご入院された場合
  ・医療機関が発行する以下の書類
   ① 診療証明書
   ② 退院療養証明書 など

 宿泊施設や自宅等で療養された場合(重症化リスクの高い方のみ)
  ・My HER-SYSの療養証明書(画像)
 
  ・妊娠中の方の場合・・・ 母子手帳など、妊娠されていることが確認できる書類

  ・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナウイルス感染症治療薬または酸素投与が必要と医師が判断する場合・・・ 医療機関から受領した診療明細書、薬局から受領した薬の説明書等の治療薬投与もしくは酸素投与がされたことが確認できる書類
    
 上記以外に当組合で確認すべきことで必要な書類 など


※2022年9月25日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方については、組合が定める必要書類でのご提出をお願いいたします。

PDF版はこちらです
新型コロナウイルス感染症におけるみなし入院の取扱いについて  
                                      以上
 
令和3年度三重県中小企業共済協同組合の配当率が下記の通り決定いたしました。
 
火災共済・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10%
従来型生命傷害共済・・・・・・・・・・・・・・0%
あんしんセット共済・・・・・・・・・・・・・・0%
ふれあい共済Ⅰ(主契約)・・・・・・・・・・・10%
ふれあい共済Ⅱ(主契約)・・・・・・・・・・・10%
ふれあい共済Ⅱ 疾病入院特約・・・・・・・・・0%
ふれあい共済Ⅱ がん先進特約・・・・・・・・・10%
ふれあい共済Ⅲ・・・・・・・・・・・・・・・・10%
すこやか共済・・・・・・・・・・・・・・・・・10%
パールシニア共済・・・・・・・・・・・・・・・10%
生命傷害共済(3000型)・・・・・・・・・・・・0%
まごころ共済(自動車事故費用共済)・・・・・・15%
所得補償共済・・・・・・・・・・・・・・・・・0%
 
尚、平成26年4月1日に施行されました中小企業等協同組合法の一部改正によって、組合員以外の方に対して剰余金の配当を行うことが認められなくなりました。
法令を遵守し、同法第59条第2項の条文に基づいた取扱いとなりますので、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

※第59条第2項・・・剰余金の配当は、定款の定めるところにより、組合員が組合の事業を利用した分量に応じ、又は年1割を超えない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。
みえ共済は、経済産業省と日本健康会議が共に認定する「健康経営優良法人2022(中小企業法人部門)に認定されました。
 健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。
 みえ共済は今後も、職員の健康維持と増進に取り組みながら、働きやすい職場づくりを目指します。
令和2年度三重県中小企業共済協同組合の配当率が下記の通り決定いたしました。

火災共済・・・・・・・・・・・・・・・・・10%
従来型生命傷害共済 ・・・・・・・・・・・・0%
あんしんセット共済 ・・・・・・・・・・・・0%
ふれあい共済Ⅰ(主契約)・・・・・・・・・10%
ふれあい共済Ⅱ(主契約)・・・・・・・・・10%
ふれあい共済Ⅱ 疾病入院特約 ・・・・・・・0%
ふれあい共済Ⅱ がん先進特約・・・・・・・10%
すこやか共済・・・・・・・・・・・・・・・10%
パールシニア共済・・・・・・・・・・・・・10%
生命傷害共済(3000型) ・・・・・・・・・・0%
まごころ共済(自動車事故費用共済)・・・・10%
所得補償共済 ・・・・・・・・・・・・・・・0%

尚、平成26年4月1日に施行されました中小企業等協同組合法の一部改正によって、組合員以外の方に対して剰余金の配当を行うことが認められなくなりました。法令を遵守し、同法第59条第2項の条文に基づいた取扱いとなりますので、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

※第59条第2項・・・剰余金の配当は、定款の定めるところにより、組合員が組合の事業を利用した分量に応じ、又は年1割を超えない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。
みえ共済では、環境への配慮のため、紙媒体での約款に代えて、当組合ホームページで約款をご覧いただけるようになりました。Web約款をご利用いただくことにより紙の使用量削減による資源保護とごみの減量によるCO2排出量の削減等への貢献が期待できます。ご契約者の皆様の利便性の向上を図りつつ、地球環境への負荷軽減を図るために、Web約款の利用を促進し、環境保護に取り組んで参りたいと存じます。
まずは、「まごころ共済(自動車事故費用共済)」の約款からWebでの公開を開始いたします。今後、「所得補償共済」「生命傷害共済」「火災共済」につきましても順次Webで公開して参ります。
初年度契約(新規契約)につきましては、約款(紙の冊子)をお送りいたします。更新契約(継続契約)につきましては、当組合ホームページよりWeb約款をご利用くださいますようお願い申し上げます。Web約款ページのパスワードにつきましては、更改証書郵送時の「ごあいさつ」文書に共通パスワードを記載しております。
なお、更新契約以降の方で、約款(紙の冊子)をご希望の方は、当組合までご連絡頂きましたら、その都度、ご郵送させていただきます。
何卒、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
 みえ共済は、経済産業省と日本健康会議が共に認定する「健康経営優良法人2021(中小企業法人部門)に認定されました。
 健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。
 みえ共済は今後も、職員の健康維持と増進に取り組みながら、働きやすい職場づくりを目指します。

 この度の新型コロナウイルス感染症による影響を受けられました皆様には、心よりお見舞いを申し上げます。
 当組合は、ご契約者様が新型コロナウイルス感染症による影響(※)を受けられた場合、下記特別措置を実施しております。
 この特別措置の適用をご希望のご契約者様は、当組合または取扱代理所までお問い合わせください。

 1 継続契約の更新手続き
   2021年1月15日~2021年3月31日の間に満期を迎えるご契約を対象として、更新手続きを2021年3月31日まで猶予します。
 
 2 共済掛金の払い込み
   2021年1月15日~2021年3月31日の間に共済掛金(契約内容変更に伴う追加共済掛金を含む)をお支払いいただくべきご契約を対象として、共済掛金の払い込みを2021年3月31日まで猶予します。

※ ご契約者様が新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として取扱代理所との対面をご希望されない場合、ご契約の取扱代理所が休業や業務縮小・対面募集を自粛している場合など、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。


 新型コロナウイルス感染拡大が収まらない場合は、特別措置の適用期間を延長することも考えられます。延長する場合には再度掲載いたします。

このたび当組合では、以前より代理所の皆様やご契約者様からご要望をいただいておりました「すこやか共済・すこやか共済ワイド」の共済掛金払込方法「年払い」につきまして、取り扱いが可能となりました。

詳細につきましては、当組合へお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。