みえ共済

令和6年10月「あんしんセット共済」「商工ふれあい共済タイプⅠ型」「商工ふれあい共済タイプⅡ型」「商工ふれあい共済タイプⅢ型」「パールシニア共済」を改定いたします。


【改定の内容】
●共済契約引受け年齢を5歳延長(新規契約の年齢引き上げ及び継続加入年齢の延長)いたします
「あんしんセット共済」「商工ふれあい共済タイプⅠ型」「「商工ふれあい共済タイプⅡ型」

●新規契約引受け年齢を5歳延長いたします
「パールシニア共済」「商工ふれあい共済タイプⅢ型」


【年齢拡大部分の保障内容】
以下のPDFの内容をご確認ください。

新規のご加入は令和6年10月始期分から上記改定の対象となります。


令和6年10月「あんしんセット共済」改定による保障内容の変更について
令和6年10月「商工ふれあい共済タイプⅠ型」改定による保障内容の変更について
令和6年10月「商工ふれあい共済タイプⅡ型」改定による保障内容の変更について
令和6年10月「ふれあい共済タイプⅢ型」「パールシニア共済」改定による保障内容の変更について
令和5年度三重県中小企業共済協同組合の配当率が下記の通り決定いたしました。

火災共済 ・・・・・15%
従来型生命傷害共済 ・・・・・ 0%
あんしんセット共済 ・・・・・ 0%
ふれあい共済タイプⅠ型(主契約) ・・・・・15%
ふれあい共済タイプⅡ型(主契約) ・・・・・10%
ふれあい共済タイプⅡ型(疾病入院特約) ・・・・・ 0%
ふれあい共済タイプⅡ型(がん診断・先進医療特約) ・・・・・10%
ふれあい共済タイプⅢ型 ・・・・・15%
すこやか共済 ・・・・・10%
パールシニア共済 ・・・・・15%
生命傷害共済(3000型) ・・・・・ 0%
まごころ共済(自動車事故費用共済) ・・・・・15%
所得補償共済 ・・・・・ 0%

尚、平成26年4月1日に施行されました中小企業等協同組合法の一部改正によって、組合員以外の方に対して剰余金の配当を行うことが認められなくなりました。
法令を遵守し、同法第59条第2項の条文に基づいた取扱いとなりますので、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

※第59条第2項・・・剰余金の配当は、定款の定めるところにより、組合員が組合の事業を利用した分量に応じ、又は年1割を超えない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。
平素より、みえ共済ネットをご利用いただき誠にありがとうございます。
当組合では、2024(令和6)年4月1日出力分より、契約証書及び変更承認書の用紙及び書式を変更することとなりました。
この変更により、契約証書と変更承認書のサイズやレイアウトが一新され、見やすさ取り扱いやすさの向上及び契約書類の統一性を高めることでサービスの向上を目指したものです。
尚、旧書式に表示されていた内容からの大きな変更点はありません。
今後ともより良いサービスを提供できるよう努めてまいります。このたびの変更についてのご理解を賜りますようお願い申し上げます。
みえ共済は、「健康経営優良法人2024(中小規模法人部門)」に認定されました。
健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。
みえ共済は2020年より健康経営優良法人の認定を取得いたしております。今後も、職員の健康維持と増進に取り組みながら、働きやすい職場づくりを目指します。
まごころ共済(自動車事故費用共済)、各種生命傷害共済について、令和5年10月1日より約款の一部改定をいたしました。

改定内容を次の通りご案内いたしますので、ご一読の上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

自動車事故費用共済約款の一部変更のお知らせ

生命傷害共済約款変更のお知らせ

令和4年度三重県中小企業共済協同組合の配当率が下記の通り決定いたしました。
火災共済・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15%
従来型生命傷害共済・・・・・・・・・・・・・・・0%
あんしんセット共済・・・・・・・・・・・・・・・0%
ふれあい共済Ⅰ(主契約)・・・・・・・・・・・ 15%
ふれあい共済Ⅱ(主契約)・・・・・・・・・・・ 10%
ふれあい共済Ⅱ(疾病入院特約)・・・・・・・・・0%
ふれあい共済Ⅱ(がん診断・先進医療特約)・・・ 10%
ふれあい共済Ⅲ・・・・・・・・・・・・・・・・ 15%
すこやか共済・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10%
パールシニア共済・・・・・・・・・・・・・・・ 15%
生命傷害共済(3000型)・・・・・・・・・・・・・0%
まごころ共済(自動車事故費用共済)・・・・・・ 15%
所得補償共済・・・・・・・・・・・・・・・・・・0%
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尚、平成26年4月1日に施行されました中小企業等協同組合法の一部改正によって、組合員以外の方に対して剰余金の配当を行うことが認められなくなりました。
法令を遵守し、同法第59条第2項の条文に基づいた取扱いとなりますので、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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※第59条第2項・・・剰余金の配当は、定款の定めるところにより、組合員が組合の事業を利用した分量に応じ、又は年1割を超えない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。
 
お客さま各位


新型コロナウイルス感染症における「みなし入院」の取扱い終了について
 
 
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んで追悼の意を表しますとともに、罹患された方々に心からお見舞い申し上げます。

 みえ共済(三重県中小企業共済協同組合、以下「当組合」)は、新型コロナウイルス感染症における自宅療養等につきまして、2020年4月より入院の特別取扱い(以下「みなし入院」)を実施しております。また2022年9月26日以降は「重症化リスクの高い方」に限定して「みなし入院」の特別取扱いを継続しております。

 今般、2023年5月8日以降、特段の事情が生じない限り、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを「2類感染症相当の感染症」から季節性インフルエンザと同じ「5類感染症」に変更するという方針が政府から公表されております。
この感染症法の位置づけの変更にともない、新型コロナウイルス感染症に関する「みなし入院」の取り扱いを終了することをお知らせ致します。



1.「みなし入院」による疾病入院共済金等の特別取扱い終了
 2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方は「重症化リスクの高い方」に限り疾病入院共済金等のお支払い対象としていた取り扱いを終了します。
 今後のご請求範囲は以下のとおりとさせていただきます。



2.今般の「みなし入院」取扱終了の経緯
 当組合の共済約款において「医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り常に医師の管理下において治療に専念する」場合にお支払いする旨を定めております。しかしながら、2020年4月当時、新型コロナウイルス感染症の拡大をうけ医療の逼迫等により、自宅療養や宿泊療養を余儀なくされる状況が発生しました。
 こうした状況をふまえ、自宅療養や宿泊療養についても、感染症法上の入院勧告・措置等の対象であるとし「入院」と同様とみなす特別取り扱いを実施し、また2022年9月26日以降は対象者を「重症化リスクの高い方」に限定し疾病入院共済金等のお支払いをすすめてまいりました。
 今般、「5類感染症」への変更により、新型コロナウイルス感染症が季節性インフルエンザ等と同じ位置づけになり、感染症法上の入院勧告・措置等の対象ではなくなります。
 このような社会状況の変化をふまえ、2023年5月8日以降については「みなし入院」の特別取扱いを終了させていただくこととなりました。
 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。


※2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された、重症化リスクの高い方で「みなし入院」の対象となる方については、必要書類でのご提出をお願いいたします。

※上記取扱いに変更があった場合は改めてご連絡します。


PDF版はこちらです
新型コロナウイルス感染症におけるみなし入院の取扱いについて  

みえ共済は経済産業省と日本健康会議が共に認定する「健康経営優良法人2023(中小規模法人部門)」に認定されました。

健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。

みえ共済は2020年より健康経営優良法人の認定を取得いたしております。今後も、職員の健康維持と増進に取り組みながら、働きやすい職場づくりを目指します。
 
お客さま各位
 
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、罹患された方々に心からお見舞い申し上げます。

みえ共済(三重県中小企業共済協同組合、以下「当組合」)は、2020年4月より実施している入院の特別取扱い(以下「みなし入院」)について、2022年9月26日(月)以降のお支払いの対象を以下のとおりとさせていただきます。

1.「みなし入院」による入院共済金等のお支払い対象
 2022年9月26日(月)以降に医師により新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設または自宅等にて療養をした場合、以下の重症化リスクの高い方を「みなし入院」による入院共済金等のお支払い対象といたします。

【重症化リスクの高い方】
 ① 65歳以上の方
 ② 入院を要する方
 ③ 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方
 ④ 妊娠中の方
 ※2022年9月25日(日)までに診断された方については、上記の対象の方に限らずお支払いの対象となります。
 ※65歳未満の方でも上記の②、③、④のいずれかに該当する方については、お支払いの対象となります。



2.今般の見直しの背景等
 当組合の共済約款において「医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り常に医師の管理下において治療に専念する」場合にお支払いする旨を定めています。
 2020年4月当時、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、病院又は診療所への入院が必要であるにもかかわらず、病床の逼迫等の事情により入院することができない状況が発生した結果、宿泊施設や自宅等での療養が行われることとなりました。
 こうした状況を受けて、宿泊施設や自宅等での療養について感染症法上の入院勧告・措置の対象であること等を踏まえ、入院が必要にもかかわらず、宿泊施設または自宅にて医師等の管理下で療養を行った場合、「入院」と同等に取り扱い、共済金をお支払いする対応を実施してまいりました。
 しかしながら、新型コロナウイルスの感染者数が増加する昨今の状況においては、重症者の割合がこれまでと比べ低い水準であり、軽症・無症状の方の割合が高まっている状況にあります。さらに今般、政府において、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲について、2022年9月26日以降、全国一律に上記の重症化リスクの高い方に限定されることになりました。発生届の対象とならない方(重症化リスクの高い方に該当しない方)については、入院とみなすことができる証明書類等が入手できなくなり、入院が必要な状態と判断できなくなります。
 こうした状況変化を踏まえ、発生届の対象とならない方における入院の必要性や今般の政府における措置等に鑑み、2022年9月26日(月)以降については「みなし入院」による入院共済金等のお支払い対象を上記の重症化リスクの高い方へと見直すことといたしました。
なお、今後も政府の動向や法令の改正等がなされた場合には、必要に応じて更なる対応を行う可能性がございます。



3.見直し後のご請求手続き(必要書類)について

 医療機関にご入院された場合
  ・医療機関が発行する以下の書類
   ① 診療証明書
   ② 退院療養証明書 など

 宿泊施設や自宅等で療養された場合(重症化リスクの高い方のみ)
  ・My HER-SYSの療養証明書(画像)
 
  ・妊娠中の方の場合・・・ 母子手帳など、妊娠されていることが確認できる書類

  ・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナウイルス感染症治療薬または酸素投与が必要と医師が判断する場合・・・ 医療機関から受領した診療明細書、薬局から受領した薬の説明書等の治療薬投与もしくは酸素投与がされたことが確認できる書類
    
 上記以外に当組合で確認すべきことで必要な書類 など


※2022年9月25日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方については、組合が定める必要書類でのご提出をお願いいたします。

PDF版はこちらです
新型コロナウイルス感染症におけるみなし入院の取扱いについて  
                                      以上