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Q&A
その他、ご不明な点がございましたらお電話にてご連絡ください。
初めて加入をお考えの方 Q&A
- 全般
-
Q
組合員とはどんな人が対象ですか?
-
A
三重県内で事業をおこなっている第1次産業(農業、林業、水産業)以外の業種で、下記の事業規模にあてはまる中小事業者です。
【組合員資格確認表】
- 組合員資格のある方とは
-
- ①三重県内で事業をおこなっていること
- ②農業、林業、水産業(1次産業)以外の業種
- ③事業規模
- ※下記の事業規模(出資・資本金、従業員数)を超える場合は、組合資格がありません
業種 出資・資本金 従業員数 小売業 5千万円以下 50人以下 サービス業 5千万円以下 100人以下 卸売業 1億円以下 100人以下 製造、建設、運輸業 3億円以下 300人以下 その他 協同組合・社団法人・医療法人・宗教法人等 - 組合員資格のない方とは
- サラリーマン、公務員、主婦、学生等
組合員資格があり、初めてみえ共済に加入する場合、出資金100円が必要となります。
- 全般
-
Q
共済掛金は損金処理できますか?
-
A
個人の場合、個人事業主が従業員のために負担した共済掛金は全額必要経費として処理できます。
ただし、個人事業主または個人事業主と専従者のみの場合の共済掛金は必要経費として処理できません。法人の場合、役員または従業員のために負担した共済掛金は全額損金として処理できます。
※契約形態により損金処理の対象とならない場合もございますので、詳しくは顧問税理士や税務署にご確認ください。
- 全般
-
Q
三重県中小企業共済協同組合は三重県が行っている事業ですか?
-
A
三重県中小企業共済協同組合は中小企業等協同組合法に基づいて設立され、三重県の認可を受けて共済事業の運営を行っている協同組合です。
したがって、三重県が直接運営する事業ではありません。
- 全般
-
Q
共済掛金は保険料控除の対象になりますか?
-
A
平成24年1月1日施行の改正所得税法により生命保険料控除の取扱いが変更され「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の3区分になりました。
共済の種類により該当する部分が控除対象となります。
なお傷害保障に対する共済掛金の部分は控除対象外です。
共済掛金払込証明書は、個人契約についてのみ発行されます。
- 火災
-
Q
地震の補償はありますか?
-
A
火災共済では地震保険を付帯することができません。
- 火災
-
Q
火災以外で何が補償になりますか?
-
A
総合火災共済は、落雷、破裂・爆発、水ぬれ、建物外部からの物体の落下・飛来・衝突、騒じょう・労働争議に伴う破壊行為等、盗難、水災、風災・ひょう災・雪災が補償対象となります。
普通火災、普通火災Ⅱでは補償対象を限定した内容となっております。
詳しくは、パンフレットをご覧ください。
- まごころ
-
Q
まごころ共済に加入したいと思いますが、事業用(営業用)車両は加入できますか?
-
A
事業用(営業用)車両はご加入いただけません。
ご加入はパンフレット記載の6車種とさせていただきます。
※自家用・事業用の区別は車検証をご覧下さい。
- まごころ
-
Q
任意保険とどう違いますか?
-
A
人身事故の場合、任意保険では被害者の実質的な損害を補償します。
しかし、被害者に対し誠意を示さないとスムーズに示談交渉が出来ない場合が多く見られます。
まごころ共済は、相手へのお見舞い費用やお客様ご自身の療養の雑費・交通費など、経済的負担を補うための共済制度です。
任意保険とは別にご加入をご検討下さい。
- 生命傷害
-
Q
生命傷害共済で対象となるのは、業務上の傷害だけですか?
-
A
保障は業務上、業務外を問わず24時間、365日対象となります。
- 生命傷害
-
Q
生命傷害共済に加入する際に被共済者の条件はありますか?
-
A
申込日現在、健康な方で、パンフレット記載の「ご加入いただけない方」や、告知書(兼加入同意確認書)のいずれにも該当しない方が対象となっております。
健康告知のみで、医師の診察は不要です。
- 所得
-
Q
所得補償共済に加入口数の限度はあるのですか?
-
A
加入口数は被共済者1人につき最高20口を限度とします。
ただし、年齢別月額補償額が平均月間所得額を超えない範囲内の口数を限度とします。
- 所得
-
Q
所得補償共済の共済掛金は年齢、職種によって異なるのですか?
-
A
共済掛金は年齢、職種に関係なく加入1口につき月額500円です。
※職種により引受制限を適用する場合があります。危険度の高い職種に従事されている方(たとえば高所作業者など)は被共済者1人に対する年齢別月額補償額が165,000円を超えない範囲の口数までとします。
- 所得
-
Q
所得補償共済に申込をする際、新入社員の加入口数はどのように決めるのですか?
-
A
源泉徴収票等に基づく平均月間所得額の算出が不可能であるため、当該企業の給与実態、業績等を調査の上、初任給、ボーナス支給見込額等を基礎にして平均月間所得額を算出し、加入口数を決めます。
加入中の方 Q&A
- 全般
-
Q
契約者が引っ越しをしました。
-
A
住所変更手続きをさせていただきます。取扱代理所にご連絡ください。
(県外へ引っ越された場合は別途手続きが必要な場合があります。)
- 全般
-
Q
共済証書を紛失したのですが再発行はできますか?
-
A
はい、再発行可能です。取扱代理所にご連絡ください。
- 全般
-
Q
口座振替を利用した場合、預金通帳にはどのように印字されますか?
-
A
金融機関、共済種目によって異なります。詳しくは当組合へお問い合わせください。
- 火災
-
Q
建物の使用用途が変わりました。手続きは必要ですか?
-
A
契約の変更手続きが必要です。取扱代理所にご連絡下さい。
また、増改築、面積等、契約内容に変更があった場合もご連絡ください。
- まごころ
-
Q
まごころ共済に加入している車両を替えました。手続きは必要ですか?
-
A
車両入替の手続きが必要です。取扱代理所にご連絡ください。
- 生命傷害
-
Q
会社で生命傷害共済に10名加入していますが、1名退職しました。手続きは必要ですか?
-
A
1名の解約手続きが必要です。取扱代理所にご連絡ください。
- 生命傷害
-
Q
生命傷害共済に加入している従業員が入れ替わりましたので、被共済者(加入者)を変更したいのですが?
-
A
解約手続き及び新規加入手続きが必要です。取扱代理所にご連絡ください。
- 所得
-
Q
転職しましたが、手続きは必要ですか?
-
A
変更手続きが必要です。
職種によって引受制限がございます。取扱代理所にご連絡ください。
- 所得
-
Q
退職した場合、契約はどうなりますか?
-
A
退職され、所得がない場合はご継続いただけません。
取扱代理所にご連絡ください。
事故やケガをしたら… Q&A
- 全般
-
Q
共済金の請求をしたいのですが、どうすればいいですか?
-
A
取扱代理所にご連絡ください。請求手続きをさせていただきます。
- 全般
-
Q
共済金は、誰に支払われますか?
-
A
ご契約者にお支払いいたします。
- 全般
-
Q
自動車運転中に追突事故によりむち打ち症になってしまい、現在通院しています。通院共済金の支払いはどうなりますか?
-
A
被共済者が頚部症候群(むち打ち症、頚椎捻挫)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、医学的他覚所見のない場合は支払いの対象になりません。
- 全般
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Q
初回掛金振替前にケガにより入院しました。対象になりますか?
-
A
対象となります。保障開始は申込日翌日です。
ただし、初回掛金が振替できなかった場合には契約無効となり、支払いを受けることはできません。
- 火災
-
Q
台風で屋根瓦が飛ばされました。対象になりますか?
-
A
総合火災共済、普通火災共済は対象となります。
ただし、損害の程度により、お支払いできない場合もございます。
- 火災
-
Q
雨漏りは対象になりますか?
-
A
屋根、壁の損害を伴わない雨漏りは事故ではありませんので対象になりません。
- まごころ
-
Q
事故によって自車側と相手側双方に死亡者がありました。
どちらもまごころ共済で支払いの対象になりますか? -
A
まごころ共済は、1事故につき300万円が支払い限度となります。
相手側については、被共済自動車(契約者側)に過失がある事故が支払いの対象となります。
- まごころ
-
Q
まごころ共済は、任意保険を使った場合も支払い対象となりますか?
-
A
任意保険に関係なく支払いの対象となります。
- まごころ
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Q
まごころ共済の新車両事故共済金特約は、自損事故や当て逃げで破損し、修理した場合も支払い対象になりますか?
-
A
支払い対象となりません。車対車の事故のみ対象となります。
- 生命傷害
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Q
日帰りで病気の手術を受けました。疾病入院特約の支払い対象になりますか?
-
A
日帰りでの手術※は対象となりません。ただし、入院扱いとなっていた場合は対象となります。
※当組合の定めた手術
- 所得
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Q
所得補償共済の共済金の給付はどのような状態になれば支払われますか?また、給付日数に限度はありますか?
-
A
被共済者が身体障害(傷害または疾病)を被り、そのために医師の治療をうけ就業不能(業務に全く従事できなくなること)となった場合に給付されます。
給付は、就業不能が開始した日から7日間の免責期間経過後の就業不能期間について、12ヵ月を限度に給付されます。
- 所得
-
Q
所得補償共済の就業不能期間(共済金支払期間)の認定はどのようにされるのですか?
-
A
原則として医師の発行する診断書に記載されている完全就業不能期間をもとに認定します。
