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火災共済
突然の事故・災害からあなたを守ります。
総合火災共済
普通火災共済
普通火災共済Ⅱ
- 火災により共済の対象に損害が生じたとき
- 落雷による衝撃によって共済の対象に損害が生じたとき
- ボイラの破裂やガス爆発により共済の対象に損害が生じたとき
- 台風・豪雪・ひょうにより共済の対象に損害が生じたとき
- 盗難により共済の対象に損害が生じたとき※商品は対象外です。
- 台風、洪水、豪雨、高潮などにより、共済の対象に損害が生じたとき
- 給排水設備の事故またはほかの戸室の事故により共済の対象に損害が生じたとき
- 航空機の墜落や付属品の落下、車両の飛び込みなどで共済の対象に損害が生じたとき
- デモやストライキなどの暴力行為もしくは破壊行為によって共済の対象に損害が生じたとき
ご契約金額は時価いっぱいにご加入ください
いずれの場合も、ご契約金額が上限です
-
①ご契約金額が共済価額(時価)の80%より少ない場合 ※1
- ※1 普通火災共済、普通火災共済Ⅱの非住宅物件の場合は下記のとおりとなります。
-
②共済金額が共済価額(時価)と同じ場合
自然災害のお支払いについて
自然災害(風災・ひょう災・雪災・水災※)の損害から除外する物件
※「水災」は総合火災共済加入の方のみ対象です。
風災・ひょう災・雪災
台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により建物、家財等に20万円以上の損害が生じたとき
1.
2.1.の計算で損害共済金が5万円または共済金額の1%を乗じて得た額のいずれか低い額に満たないときは共済金額の1%の額をお支払いします。※1回の事故につき1敷地内ごとに5万円を限度とします。
水災(総合火災共済加入の方のみ対象)
床下浸水による損害は支払いの対象外です。
台風、洪水、豪雨、高潮などによる損害が生じたとき
1.建物または家財等にそれぞれ共済価額の30%以上の損害が生じたとき
2.床上浸水または地盤面より45cmをこえる浸水により建物または家財等に損害が生じたとき
※1回の事故につき1敷地内ごとに100万円 または損害の額のいずれか低い額を限度とします。
※詳細なお支払い条件等は、パンフレット及び自然災害共済金の計算方法をご確認ください。
※1回の事故につき1敷地内ごとに100万円 または損害の額のいずれか低い額を限度とします。
休業対応応援共済
休業対応応援共済
幅広い安心をご提供いたします
店舗、作業場等の事業用建物が、地震、津波、台風、雪災をはじめ火災等の災害により全損もしくは一部損の損害を受けた結果、事業が完全に休止した場合に休業日数※に応じて共済金をお支払いします。
- ※ 休業日数は約定日数を限度とし、共済の対象建物の損害状況から事業活動を完全に休止せざるを得ないと認められる期間を超えないものとします。なお、全損の場合は約定日数に応じて共済金をお支払いします。
共済金をお支払いする主な事由
次のいずれかに該当する災害によって対象となる建物が損害を受けた結果、事業活動が完全に休止したために生じた損失に対して共済金をお支払いします。