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- 所得補償共済
「所得補償共済」は、万一企業の役員および従業員の方が病気やケガで働けなくなったときの所得を補償する制度です。
この制度の特色
- ❶現在健康で正常に就業していれば、健康に関する告知のみで、医師の診断書は必要ありません。
- ❷地震・噴火または津波などの天災による病気やケガの就業不能も補償します。
- ❸共済掛金は年齢・職種に関係なく一律です。
1口500円※危険職種の場合は制限があります。
新規加入年令
満15歳~満64歳
共済掛金
1口あたり500円
補償
自宅療養とは?
入院以外で医師の治療を受けていることにより、業務に全く従事できない状態をいいます。(医師の指示によるもの)
● てん補期間 1年
1口500円あたりの補償額
最高20口、ただし被共済者の平均月間所得額限度
年齢別 | 月額補償額 |
---|---|
15歳~19歳 | 97,500円 |
20歳~24歳 | 66,900円 |
25歳~29歳 | 59,400円 |
30歳~34歳 | 48,000円 |
35歳~39歳 | 38,400円 |
40歳~44歳 | 30,900円 |
45歳~49歳 | 25,800円 |
50歳~54歳 | 22,200円 |
55歳~59歳 | 20,700円 |
60歳~64歳 | 19,800円 |
65歳~69歳 | 15,600円 |
※1ヵ月未満の期間は、日額補償となります。
(月額補償額÷30日=日額補償額)
「所得」とは
業務を遂行することにより得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入額から就業不能となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。
ただし、就業不能の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。
「平均月間所得額」とは
免責期間が始まる直前12カ月における被共済者の所得の平均月間額をいいます。
「就業不能」とは
傷害または疾病を被り、その治療のため入院していること、または入院以外で医師の治療を受けていることにより、業務に全く従事できない状態をいいます。(医師の指示によるもの)
「免責期間」とは
継続して就業不能となった7日間をいい、この期間は共済金支払いの対象となりません。