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令和2年度 利用分量配当金
お知らせ 2021年7月14日
令和2年度三重県中小企業共済協同組合の配当率が下記の通り決定いたしました。
火災共済・・・・・・・・・・・・・・・・・10%
従来型生命傷害共済 ・・・・・・・・・・・・0%
あんしんセット共済 ・・・・・・・・・・・・0%
ふれあい共済Ⅰ(主契約)・・・・・・・・・10%
ふれあい共済Ⅱ(主契約)・・・・・・・・・10%
ふれあい共済Ⅱ 疾病入院特約 ・・・・・・・0%
ふれあい共済Ⅱ がん先進特約・・・・・・・10%
すこやか共済・・・・・・・・・・・・・・・10%
パールシニア共済・・・・・・・・・・・・・10%
生命傷害共済(3000型) ・・・・・・・・・・0%
まごころ共済(自動車事故費用共済)・・・・10%
所得補償共済 ・・・・・・・・・・・・・・・0%
尚、平成26年4月1日に施行されました中小企業等協同組合法の一部改正によって、組合員以外の方に対して剰余金の配当を行うことが認められなくなりました。法令を遵守し、同法第59条第2項の条文に基づいた取扱いとなりますので、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
※第59条第2項・・・剰余金の配当は、定款の定めるところにより、組合員が組合の事業を利用した分量に応じ、又は年1割を超えない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。
火災共済・・・・・・・・・・・・・・・・・10%
従来型生命傷害共済 ・・・・・・・・・・・・0%
あんしんセット共済 ・・・・・・・・・・・・0%
ふれあい共済Ⅰ(主契約)・・・・・・・・・10%
ふれあい共済Ⅱ(主契約)・・・・・・・・・10%
ふれあい共済Ⅱ 疾病入院特約 ・・・・・・・0%
ふれあい共済Ⅱ がん先進特約・・・・・・・10%
すこやか共済・・・・・・・・・・・・・・・10%
パールシニア共済・・・・・・・・・・・・・10%
生命傷害共済(3000型) ・・・・・・・・・・0%
まごころ共済(自動車事故費用共済)・・・・10%
所得補償共済 ・・・・・・・・・・・・・・・0%
尚、平成26年4月1日に施行されました中小企業等協同組合法の一部改正によって、組合員以外の方に対して剰余金の配当を行うことが認められなくなりました。法令を遵守し、同法第59条第2項の条文に基づいた取扱いとなりますので、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
※第59条第2項・・・剰余金の配当は、定款の定めるところにより、組合員が組合の事業を利用した分量に応じ、又は年1割を超えない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。